by sanko-jyuken 三幸住研ウェブサイト
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卯月 春が来ました。少し肌寒いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、当社では、JTI(移住住みかえ支援機構)の制度を利用した賃貸住宅をしております。実は、この制度は、貸主は仲介手数料を支払わなくてもよいという制度で、不動産会社としては、利益性が低いので、普及しない制度です。 しかし、貸す側にとっては、よくできた制度で、利用者が増えるたび、日々、改善されていて、使いやすくなっています。 貸すことを躊躇する2大理由、めんどくさいと貸したら返ってこないという不安を、補完しています。めんどくさいという部分は、管理会社が基本あたるので、会社によって差異はあると思いますが、当社なら、家財の処分から、リフォーム、部分貸しと、貸し出すお家の状況に応じて、貸し方を決めます。 この中で、特に家財処分とリフォームとお金のかかる部分ですので、最小限にとどめたいという思いに如何にうまく答えることができるかが、当社の腕の見せ所となります。 前置きが長くなりましたが、あまり普及しなJTIをなぜ当社がやりはじめたのかといいますと、 知り合いに、障がい者の自立支援センターを経営している方がいまして、その方から、障碍者をお持ちの親御さんは、自分が亡くなった後のことをものすごく心配しているとのことでした。そらそうですよね、と思っていたところ、たまたま見つけたのが、JTIの借り上げ制度でした。これなら、定期的に、家賃収入が得られる仕組みなので、とりあえず、自宅を貸し出しておけば、施設なりなんなりの経費がでるので、最低限の安心はえられるかなと思って始めました。しかし、今のところ実際の利用者は、貸すことに不安を持っている方の方が多いです。 そんな中、家族信託という制度にも行き当たりました。こちらは、認知症になったときや、資産管理が上手くできない方の財産を保全・活用するのに使える制度です。相続対策にも使われますが、節税効果を期待するというより、誰にどの財産を譲るか、決めることができます。生前に譲ることもできます。先に譲ったら、生活はどうするのとよく被相続人さんからいわれますが、その場合は、利益(売却益・家賃など)は、受益権として、そのまま、もつこともできます。複雑な家庭なら、その受益権だけ、第3者に譲ることもできます。 自宅以外の不動産をお持ちの方や、将来、介護施設に入ろうと考えている方は、一度、考えてみてはいかがですか?という制度です。また、重度の障がい者をお持ちの家庭では、プラス非課税枠もありますので、特におすすめの制度となっています。 『家族信託』-将来の生活設計に加えてみるのもいかがでしょうか?
by sanko-jyuken
| 2018-04-12 10:44
| 不動産
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