by sanko-jyuken 三幸住研ウェブサイト
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もうすぐ確定申告が始まりますね。(2月16日~3月16日)
住宅ローンを利用してマイホームを購入した方は、「住宅ローン控除」 を 受けることができます。(一定の要件有 下記参照) 但し、住宅ローン控除を受けるためには、給与所得者 (会社員等) の方も 1年目は確定申告をする必要があります。 (2年目以降は年末調整で控除を受けることができます) 住宅ローン控除とは、正式には 「住宅借入金等特別控除」 といい、名前のとおり、 住宅ローン等を利用して住宅を新築・購入・増改築を行ない、一定の要件に該当 している場合、居住の用に供したときから10年間所得税を減額できる制度です。 住宅ローン控除を受けるためには、住宅取得者、及び取得した住宅に一定の要件が あります。以下に要件をまとめましたので、ご確認ください。 尚、昨年 (H26年) は、1~3月に居住された方と4~12月に居住された方とで 適用額が違いますので、こちらも以下をご確認ください。 控除額は、借入額ではなく控除を受ける年の年末残高に対して控除率 (1.0%)を かけた額が控除できる限度額となります。 不動産業者のチラシでは、この 「控除限度額」 を大きくアピールするので、 「1年に20万円も戻ってくるのは嬉しい!」 と言って喜ばれる方がたまに いらっしゃいますが、20万円 (20~50万円) はあくまでも限度額で、 もし昨年収めた所得税が年間10万円だったら、10万円しか戻ってきませんので、 お間違えのないように。(逆に年間30万円収めていたら、20万円までが還付 されるということです) 但し、控除しきれなかった額につきましては、翌年の住民税から控除されます。 控除の限度額等、詳細は市町村役場、或いは管轄税務署にお問合せください。 ● 必要書類 ・土地・建物の登記事項証明書 ・住民票 ・不動産売買契約書・建物建築請負契約書 (写) ・借入金の年末残高証明書 ・源泉徴収票 (給与所得者の場合) *築20年 (耐火構造は25年) を超えている住宅の場合 ・耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・既存住宅瑕疵保険証書等、 住宅ローン控除に適合した建物であることを証明する書類 =================================================== 高槻市・茨木市の不動産探しは三幸住研へ! 株式会社三幸住研 担当: 田中 〒569-1115 大阪府高槻市古曽部町2丁目11番17号 Tel: 0120-29-3510 Mail: info@sanko-jyuken.co.jp http://www.sanko-jyuken.co.jp ===================================================
by sanko-jyuken
| 2015-01-31 09:00
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